2019-05-16 第198回国会 参議院 法務委員会 第13号
普通、法律は、これこれこういう人間は申立てをすることができると。ですから、今回の件でいえば、この特定不能土地について利害関係を有する者は管理を求める申立てができるという申立てに関する規定があって、それを受けて、裁判官は、土地の管理上必要であるときには管理命令を出すことができるというのが法律の普通の規定の仕方なんですよ。
普通、法律は、これこれこういう人間は申立てをすることができると。ですから、今回の件でいえば、この特定不能土地について利害関係を有する者は管理を求める申立てができるという申立てに関する規定があって、それを受けて、裁判官は、土地の管理上必要であるときには管理命令を出すことができるというのが法律の普通の規定の仕方なんですよ。
普通、法律に基づくさまざまな調査やあるいは助言、その場合には、その根拠となる法律を普通は示さなければいけない。普通は示すはずです。それをやっていないというのは、私は非常に驚きますし、聞かれた方は、では、名古屋市の方から見ると、これは単なる普通の問合せなのか、それとも、五十三条、いわゆる法令に基づく問合せなのか、わからない状態に今でもあるということなんですね。
○福島委員 だから、先ほどの省令の話も同じですけれども、普通、法律を出すというのは、政府の中でちゃんと調整をつけて、具体的な事例を調査した上で法律をつくり、そのもとの省令をつくるというのが当たり前じゃないですか。金融庁と調整しない、できていないからそこが引っ込むというんだったら、今回、この条文を全部削除してくださいよ。調整してもう一回出し直せばいいじゃないですか。
著しく怠ったというのは故意もしくは重過失の場合を普通法律用語では指すんですけれども、そうなると、ここも課徴されているんですね。当初の考えでは、故意または重過失の業者のみに課徴金を課そうというような改正案であったわけでございますけれども、今回は、相当な注意を怠った場合。まさに、軽過失があっても課徴金を課されてしまうんじゃないか。
理由を聞きましたら、申し出というのは簡単なものですので代理人をわざわざ立てる必要性はないというお話だったんですけれども、そもそも未成年ですので、普通、法律行為などをするときは代理人が当然立てられる、代理人が行為をするというのは当然だと思っているんですけれども、なぜこの申し出の代理を認めないのかということについてお尋ねしたいと思います。
日本語で言えば、普通、法律を決めるというのは制定ですよ。それから、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、」恐怖と欠乏から免れ、ちょっとおかしな日本語だね。助詞の常套からいえば、これは恐怖と欠乏を免がれなんです。
同時に、この附則に関しては自公の修正提案でありますので、そういう部分で、厳密にそういう御指示でやれば自公にだけまた言うのかということにもなりますから、普通、法律ができ上がった瞬間から総務省の責任においてやらせていただくということで、立法者の意思を踏まえてそのとおりお伝えしたということで、御理解いただきたいと思います。
だから、普通、法律で定義をしてあったら、その定義を持ってくるか、法律に違ったことを言うんだったらちゃんとそこに書くべきだと、こういうふうに思います。 今年お決めになった、あっ、去年ですね、中期財政フレームの改訂版の、資料三ですが、下に二ページと入ってあるところで、今度は四十四兆円のことを決めておりますけれども、新規国債発行額(復興債を除く)とちゃんと書いてあるんですよ。
普通、法律の一部を改正する法律案というのはよく審議するんですけれども、今回は一部を改正する法律等の一部を改正するという、一部の一部を改正するという法律の名前になっておりまして、正に中身を表していると、このように思うわけでございます。そういった意味ではネーミングも非常に言い得て妙だと、このように思っている次第でございます。正に一部の一部と、こういう気がするわけでございます。
○久間国務大臣 持ち込むという表現そのものが非常に法令用語としてはあいまいな点がございまして、普通、法律上我が国に持ち込まないというときには、要するに税関を通過しないとか陸上に上がらないとか、そういうことでございまして、領海内をそのまま通過していく場合は、普通はそれは持ち込みという表現には当たらないわけであります。
つまり、申請者が申請を受け付ける相手に委任をするということは、普通、法律構成としてあり得ますか、あり得ませんか。つまり、対立当事者なんですよ、法律的には、これはどういうことになりますか。
私、大変驚いたというか、なるほどと思いましたのは、普通、法律を書き直すときは、前のはそのまま置いておきまして、新たに項を立てるか何かして普通は付け加えるものだと思うわけですよ。ところが、今回見ていますと、これは完全に入れ替えているんですね。また、工業団地造成事業というのがある。
そうしましたら、簡単に言いますと、ドイツの基本法の改正が頻繁に行われるのは、連邦制であるので、連邦と州との関係にまたがるような、我が国でしたら普通法律や規則で対応できるようなそういう必然的な改正が多いという、そういう部分が書かれておりました。
普通、法律というのは、私も参議院に来てから与党もやってみたし、野党に今ある。ないよりはあった方がいいという法律というのは比較的多いんです。しかし、このIT基本法に関しては、私はこれはないよりはない方がいいなと。今の段階ですよ、今の段階のことを言うんですよ。将来ともとは言っていない。あるよりはない方がいい、言い直しますけれども。
その中で、政治目的並びに殺人はいいんですが、不特定多数というふうな用語は、これは普通法律用語では、多数は二人以上という、今までもその話があります。そうすると、政治目的をもって不特定、二人以上の、極端に言えば二人ぐらいの、二人の人間を殺傷目的、しかもその団体は、第二項を見ると「多数人の継続的結合体」という、「多数人」とありますよね。多数人も、普通法律上解釈では二人以上ということになる。
普通、法律で書く場合は、モノというのは物質の物か人間の者なのか、者か物か、これを明らかにするんですけれども、これはあえて平仮名になっているんです、「できないもの」。これは一体何を意味しているのか。 そして、その上で、先ほどあえて十四条のことを言わせていただきましたけれども、十四条の二号で特定認定活用事業者、まさに有効に活用することができないものを活用して事業を行う者、それで認定を受けた人たち。
○久間国務大臣 遅滞なくというのは、普通、法律をつくる場合によく使われますけれども、これは時間的即時性ということでございますが、一般に、事情の許す限り最も早くということでございまして、直ちにというような言葉よりは、若干そこで、合理的な事情等が許せばそれよりも少しは時間的なタイムラグがあっていい、そういうような言葉の使い方でございますから、そういう意味でも、遅滞なくということは、国会に対してできるだけ
もちろんその根拠となるのはいろいろな訴訟法という法律の定めでありまして、これはその都度、法律、条文を見ながら学んでいく、普通、法律実務家というのはこういう形態をとるのかなという気がするわけです。
まず役所でいろいろな規定をつくって、普通、法律を施行するためには、その下に政令がある、省令がある。省令の下にさらにいろいろなルールがありまして、そういうものに縛られているために、例えば今の公益法人制度なんというのは認可一つとるのでも大変なことだという状況になっておるわけでございまして、限りなく準則主義に近いものを求めるという皆様方のお気持ちは私もよくわかるわけでございます。
それで、なぜこういう質問をするかといいますと、普通、法律の適用とか解釈というのは、その法律の大抵第一条にありますが、その目的、これが一つの基準になると思うんです。それで、この法案の目的というのは、第一条で、要するに「移植医療の適正な実施に資することを目的とする。」ということになるんです。